こどもエコすまい支援事業補助金100万円はZEHでないフラット35Sも対象範囲

こどもエコ住まい支援事業は、子育て世帯・若者世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修リフォーム等に対して100万円を補助金として支援するという事業です。ZEHレベルと書かれているとハードルがすごく高いように思い最初から補助金対象にはならないとあきらめてしまうこともありそうですが、フラット35Sの基準適合証明で「金利 A プラン」の「省エネルギー性」にチェックがあることなどでも対象になる可能性があります。

せっかくの補助金ですが、不動産屋さんや工務店さんもあまり調べていなかったりして知らなかったということもありますのでよく調べずに諦めてしまうのはもったいないのです。概要を押さえておき、使える補助金は使いましょう!

こどもエコ住まい支援事業とは

こどもエコ住まい支援事業は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修リフォーム等に対して支援をすることにより、子育て世帯・若者世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。

住宅取得に使える3つの補助金・支援策(こどもエコ住まい支援事業最大100万円、住宅ローン控除、贈与税非課税枠最大1000万円)

交付申請期間

2023年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2023年12月31日まで)

こどもエコ住まい支援事業の対象となる注文住宅の住宅性能とは

住宅を建てるときの補助金としては高い省エネ性能「ZEHレベル」が基準となっています。このZEHという言葉は「太陽光発電を設置していないといけない」と誤解されてしまっていることも多いようですが、実は必ず太陽光発電設備の設置をしなければこの基準をクリアできないというわけではありません。

Ⅱ.対象住宅の性能・延べ面積等
※ 「Ⅰ.補助対象事業」を満たすもののうち、対象住宅のタイプに応じて次の(1)~(3)に掲げる性能等のいずれかを満たすものが補助金交付の対象となります。
※ 次の(1)~(3)に掲げる性能等のうち複数のものを満たす場合であっても、同一の住宅について複数回の申請をすることはできません。ただし、同一の住宅について(3)に掲げる性能等を満たすリフォームを複数回行う場合、(3)のタイプ内に限り複数回の申請を行うことが可能です。
※ 同一の方が、自ら居住する住宅であることを要件としている申請を複数回行うことはできません。また、同一の方を子育て世帯又は若者夫婦世帯の世帯の一員とした申請を複数回行うこともできません。ただし、同一の住宅について、(3)に掲げる性能等を満たすリフォームを複数回行う場合、(3)のタイプ内に限り複数回の申請を行うことが可能です。
※ 原則として、本事業と補助対象が重複する住宅(外構含む。)のリフォーム工事に係る国の他の補助制度との併用はできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
具体的な内容は別紙11のとおりです。

(1)注文住宅の新築
以下の①~④の全ての要件に該当する住宅を対象とします。
なお、申請する際には、①に該当することについて、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明書等(別紙9参照)が必要となります。
① 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Ready、ZEH Oriented
※ 又は令和4年10月1日以降に認定申請をした認定長期優良住宅、認定低炭素住宅若しくは性能向上計画認定住宅はこれに該当します。)
※ BELS 評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象となりません。
② 住戸の延べ面積が 50 ㎡以上(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影
面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定します。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。以下同じ。)のもの
③ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)
に基づく土砂災害特別警戒区域に立地しないもの
④ 都市再生特別措置法(平成 14 年法律第 22 号)第 88 条第5項の規定※により、当該住宅に係る
届出をした者が同条第 3 項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※ 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上又は1戸若しくは2戸で規模が 1,000 ㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第 88 条第 3 項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

こどもエコすまい支援事業の内容について(令和4年12月16日時点)

フラット35Sの基準適合証明などでもこどもエコすまい支援事業補助金100万円補助金対象となる

こどもエコ住まい支援事業については2022年12月16日に詳細な内容が公表されました。この内容に目を通してみると、「絶対にZEHを取得していないといけない」という条件ではないことがわかります。証明の取得の難易度でいうと、最近建築されている住宅の多くが取得するフラット35Sの基準適合証明は比較的取得がしやすいものかと思います。フラット35Sの基準適合証明の条件について以下抜粋です。

フラット35S適合証明書及び竣工現場検査申請書・適合証明申請書(すべての面)又はフラット35S設計検査に関する通知書及び設計検査申請書(すべての面)

「フラット 35S の基準の適用」欄、「金利 A プラン」の「省エネルギー性」にチェックがあること又は「フラット 35S の基準の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」 「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。

「フラット 35S 適用基準」欄、「金利 A プラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級 5 以上及び一次エネルギー消費量等級 6」にチェックがあること又は「フラット 35S 適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(―M)」「Nearly ZEH(―M)」「ZEHーM Ready」「ZEH(―M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。

連絡事項の「フラット 35S(金利Aプラン)「省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックが無いこと、かつ「フラット 35S の確認に BELS 評価書を利用する場合の条件」の欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックが無いこと。

「フラット 35S 適用基準」欄、「金利 A プラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級 5 以上及び一次エネルギー消費量等級 6」にチェックがあること、又は「フラット 35S 適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(―M)」「Nearly ZEH(―M)」「ZEHーM Ready」「ZEH(―M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。

こどもエコすまい支援事業の内容について(令和4年12月16日時点)

こどもエコすまい支援事業(令和4年度補正予算(第2号))の予算と支払い対象

予算は1,500億円です。つまり、みんなが100万円分の補助金を利用した場合、1万5000件くらいの想定と考えられます。

補助対象事業は、注文住宅の新築については「建築主」に支給し、建築主から住宅購入者へ支払われるという形式をとっています。新築分譲住宅・リフォームに関しても、補助事業者として予め事務局に事業者登録した「登録事業者」に支払われるので、子育て世帯で住宅購入やリフォームを行う場合には、まず『こどもエコ住まい支援事業の登録事業者になっているか』を確認することを忘れないようにしましょう。

詳細は2022年12月27日に開設された「こどもエコすまい支援事業のホームページ」でご確認くださいね。

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